(名称)
第1条 本会の名称は、三遠南信住民ネットワーク協議会とする。
(目的)
第2条 本会は、三遠南信地域内で活動する住民団体・グループ(以下、団体という)または個人が次の活動を実現することを目的とする。
(1)相互の交流・連携を図る。
(2)広く情報の共有と発信を図る。
(3)相互に連携しあうなかから、新しい事業展開の可能性を探り、実現化を図る。
(4)地域の行政機関や経済団体に対して、必要な提言を行なう。
(会員)
第3条 本会の目的に賛同する団体または個人を会員とする。
(世話人)
第4条 東三河、遠州、南信州の各地域において、それぞれ2~3名の世話人を選任する。
2 世話人は各地域において互選で選任し、任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(世話人会)
第5条 本会に世話人会を置く。
2 世話人会は、各地域の世話人で構成し、年2回以上の会議を開催する。
3 世話人会の互選により、代表世話人1名、副代表世話人2名を選出する。
4 ただし、当面の間、代表世話人はその年度の三遠南信サミット開催地となる地域のものであることとする。
5 世話人会は代表世話人が招集する。
6 世話人会は、各地域の情報を集め、連携の調整を図るとともに、必要に応じて、提言を行なう。
(総会)
第6条 監事は2名を置く。
2 任期は1年とし、再任は妨げない。
(総会)
第7条 総会は毎年1回代表世話人が招集して開催する。
2 世話人会において必要と認められたときには臨時総会を開催する。
3 総会は会員で構成し、会員数の2分の1以上の出席で成立する。
4 やむを得ない理由で総会が開催されないときは、世話人が総会の目的である事項について提案した場合において、会員が書面又は電磁的記録(電子メール)により反対の意思表示をしなかったときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(規約の改訂)
第8条 本規約は、総会において出席者の過半数をもって変更することができる。
(会計)
第9条 本会の経費は、寄付金その他収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わることとする。
(事務局)
第10条 本会の事務局は、代表世話人が所属する地域連携組織が担当する。
(附則)
この規約は、2012年6月1日から施行する。
この規約は、2013年4月6日に施行し、2013年4月1日に遡って適用する。
この規約は、2014年6月22日に施行し、2014年4月1日に遡って適用する。
この規約は、2016年6月12日に施行し、2018年4月1日に遡って適用する。
この規約は、2019年9月17日に施行し、2019年4月1日に遡って適用する。
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